配偶者暴力(DV)・交際相手暴力(デートDV)被害者ネット支援室

どんな相談がきていますか?(配偶者暴力相談Q&A)

当相談支援センターには毎日たくさんの配偶者暴力(DV)に関する相談が寄せられます。
その中でよく寄せられる質問をまとめてみました。

質問(Q)一覧
(下記タイトルをクリックすると回答(A)が見られます。)

Q.1夫は優しいときもあるし、毎日暴力を振るうわけではありません。これも配偶者暴力(DV)ですか?

A.1配偶者暴力(DV)はケガをするような激しい暴力が毎日おきているのではないかと思う人もいますが、多くの場合は、そうではありません。配偶者暴力にはサイクルがあると考えられていて、「緊張が高まる時期」「大きな暴力が起きる時期」「優しい時期」と3つの時期を繰り返すと言われています。このサイクルは繰り返すことにより、暴力が起きる頻度が高くなり、暴力の程度もひどくなるともいわれています。しかし、中には「優しい時期」が無く、緊張と暴力が交互に起きることもあります。
この「優しい時期」の存在が、被害者が配偶者暴力(DV)から脱することを困難にするひとつの要因だと言われています。

Q.2身体への直接的な暴力がなくても配偶者暴力(DV)なのでしょうか?

A.2配偶者暴力(DV)は殴る・蹴るなどの身体への暴力と考えている人もいますが、身体への直接的な暴力以外にも大声で怒鳴る・実家や友人と付き合うのを制限したり電話や手紙を細かくチェックする・何を言っても無視して口をきかない・人前でバカにしたり命令するような口調でものを言う・大切にしている物を壊したり捨てたりするなどの「精神的な暴力」、見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる・嫌がっているのに性行為を強要する・避妊に協力しないなどの「性的な暴力」などを含みます。多くの場合は、これらの複数の行為が組み合わされ、繰り返し、継続的に行われています。身体的な暴力以外の暴力は被害を受けている人にも周りの人にもわかりづらく、理解されにくいものです。

Q.3身体的暴力や精神的暴力(モラルハラスメント)について、配偶者暴力(DV)と言えるほどのものか分かりませんが、相談できますか?

A.3激しい身体的暴力や罵倒などでなくても、一方的に相手を従わせる(支配する)ような関係は健全とは言えません。相手との関係性に疑問を感じるなら、必ずしもDVという言葉にこだわらず、気軽にご相談ください。

Q.4別居中の夫(妻)や別れた夫(妻)のことでも、相談できますか?

A.4ご相談をお受けします。
※配偶者暴力防止法の対象となる「配偶者」には、婚姻の届出をしていない「事実婚」の場合や、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む。)も引き続き暴力をうける場合を含みます。
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Q.5他にも暴力を受けている人はいるのでしょうか。私だけが暴力を受けているのではないでしょうか?

A.5暴力を受け続けていると心理的に孤立感を抱くようになり、自分だけが暴力を受けているのではないか、と思われることがあるかもしれません。しかし、令和3年3月の内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」では女性の約4人に1人、男性の約5人に1人は、配偶者からの被害を受けたことがあり、女性の約7人に1人は何度も暴力被害を経験しています。さらに、被害を受けた女性の約4割、男性の約7割はどこにも相談していないと答えています。
このように被害は決して特別な人だけがうけているのではなく、被害者の学歴・職業・国籍などに関わらず、様々な人たちの間に起きています。

Q.6私にも悪いところがあるから暴力が起きるのでしょうか?

A.6そうではありません。配偶者暴力(DV)は暴力を振るわれる側にも落ち度があるとして被害者が責められることがありますが、配偶者暴力防止法では、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるとしています。加害者は暴力の原因が被害者にあると思わせて「おまえがだらしないから、しつけてやっているんだ」「おまえがバカだから教えてやっているんだ」などと言う事が多く、何度も言われているうちに、被害者は自分に原因があると思わされがちですが、どんな理由でも暴力を振るうことは許されません。
暴力は次第にエスカレートしていくこともあります。配偶者との関係について、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関に相談することをお勧めします。
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Q.7暴力を受けることによってどんな影響がありますか?

A.7配偶者からの暴力(DV)は、あざや骨折といった身体的なケガだけでなく、被害者の精神面にも大きな影響を及ぼします。暴力を受け続けた結果として、「誰も助けてくれる人はいない」というあきらめ・無力感や「相手が暴力を振るうのは、自分に非があるからだ」という自責の念を抱く被害者も多くいます。また、暴力を受け続けていると眠れない、やる気が出ない、記憶があいまいになる、びくびくする、感情がなくなる感じなど、様々な症状となってあらわれることがあります。それらの症状はPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断されることもあり、配偶者との生活から離れた後に回復の過程として起きることもあります。

Q.8配偶者暴力(DV)による被害は男性でも受けるものですか? また、男性の被害者も相談することができますか?

A.8令和2年度の内閣府「男女間における暴力の調査」(全国20歳以上の男女5000人対象)で、配偶者からの被害経験を性別にみると、被害経験が『あった』は女性が 25.9%、男性が 18.4%となっています。男性でもおよそ5人に1人が被害にあっていることになり、決して珍しいことではありません。
東京ウィメンズプラザでは「男性のための悩み相談」を実施していますので、男性の方はこちらで相談することができます。
「男性のための悩み相談」はこちら

Q.9外国人はどこに相談したらいいでしょうか?

A.9 日本語がわかる方については、日本人と同様に相談することができます。
東京ウイメンズプラザでは「外国語(5言語)によるDV相談」(火曜日、木曜日、金曜日 13:00~16:00(祝日、12月29日~1月3日を除く。)、03-5467-1721)を英語、中国語、韓国語、タイ語、タガログ語にて通訳を通して相談できます。
内閣府「DV相談+(プラス)」では10か国語(令和4年2月現在)によるチャット相談(12:00~22:00受付)を受け付けています。
緊急の保護を必要とする場合は、東京都女性相談センターにおいて通訳による対応が可能ですのでご相談ください。
その他、配偶者暴力(DV)の専門機関ではありませんが、外国語で相談できるところがあります。
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Q.10夫(妻)は充分な生活費を渡してくれません。足りない生活費を請求せざるを得ないので、毎月嫌な思いをします。これも配偶者暴力(DV)でしょうか?

A.10生活費を渡さない、もしくは仕事を制限するといった行為は経済的DVです。適切な生活をしていくうえで必要な費用を所持することが著しく制限され、経済的自由を奪われた側は、行動など様々な面で制限を受けるため、最終的に精神的なダメージを受ける可能性があります。
本来、夫婦には「扶養義務」があります。結婚している期間は、配偶者を経済的に養わなければならないとされています。妻(夫)が専業主婦(夫)であれば、夫(妻)が妻(夫)に自分と同等の生活を送れるように生活費を支払わなければなりません。この「扶養義務」は、たとえ別居しても法的な離婚が成立するまでは継続します。つまり生活費を渡さないことは「扶養義務」に違反していることになります。経済的DVについては証拠があれば、裁判でも離婚が認められることがあります。

Q.11夫(妻)が暴力をふるうときは飲酒をしていますが、これも配偶者暴力(DV)でしょうか。

A.11実際に暴力があれば、原因や理由を問わず配偶者暴力(DV)と考えてよいと思います。加えて配偶者暴力(DV)とアルコールの問題が併存している場合は、飲酒により加害者の判断力が落ち、被害者が危険な状況に陥りやすいと思われます。アルコール依存の可能性が高い場合、その治療が必要になりますが、配偶者暴力(DV)と同様、本人には自覚がない(あっても否認する)場合が多く、治療に導くだけでも多くの困難を伴います。まずは危険を回避する行動を優先にお考えいただきたいと思います。

Q.12配偶者暴力(DV)は子供にどんな影響がありますか?

A.12配偶者暴力(DV)は、子供にも重大な影響を及ぼします。加害者が子供に対しても直接暴力を振るっていることも少なくありません。また、暴力をふるわれている被害者が精神的不安定さから、子供を虐待してしまう場合もあります。暴力を目撃すること自体、子供に多大な影響を与えます。改正児童虐待の防止等に関する法律では児童の目の前で配偶者に対する暴力が行われるなど、直接児童に向けられた行為でなくても、児童に著しい心理的外傷(心の傷)を与えるものであれば、児童虐待に含まれるとしています。
配偶者暴力(DV)がある家庭で育った子供への影響として、不登校や引きこもり、親や友人への暴力、落ち着きがないなどの情緒不安となって現れることもあります。こういったことは暴力のある生活から離れた後に見られることもあります。暴力を振るう親の子は暴力を振るう大人になると心配する人もいますが、適切な支援が得られれば、必ずしも繰り返されるわけではありません。

Q.13子供が小さいので、父親(母親)を奪うのは良くないのではないか、また別れれば経済的にも子供に苦労をかけるのではないかと、別居や離婚をためらってしまいます。

A.13配偶者間の暴力を子供が目撃したり、子供自身が親からさまざまな形で暴力の被害を受けることは、却って子供に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、ひとり親家庭に対する様々な支援があります。ためらわず、まずはご相談下さい。

Q.14配偶者暴力(DV)による子供への影響が心配です。どこに相談したらいいでしょうか?

A.14配偶者暴力(DV)も含む虐待を受けた子供の心のケアをする方法として相談やカウンセリングがあります。相談先としては、児童相談所・子供家庭支援センター・教育センター・病院など医療機関・民間機関などがあります。
東京都児童相談センター・児童相談所一覧

Q.15相談機関に相談すると夫や周りの人に知られないか心配です。

A.15被害を受けた相談内容が夫やパートナー、周りの人に知らされることはありません。相談の秘密は守られます。また、相談すると夫やパートナーが拘束・逮捕されるのではないか、と心配される方もいますが、相談したことを理由に夫やパートナーが即、拘束されたり、逮捕されることはありません。

Q.16相談機関に相談したら、どんな支援が得られるのでしょうか?

A.16東京都では「東京ウイメンズプラザ」と「東京都女性相談センター」が配偶者暴力相談支援センターの機能を担い、配偶者暴力を受けた方からの相談を受けています。区市町村においても、配偶者暴力相談支援センターの機能を有する窓口や配偶者暴力相談窓口を設け、相談を受けています。
相談では「配偶者からの暴力で悩んでいるがどうしたらいいかわからない」「配偶者暴力から逃れたい」「配偶者暴力から逃れたが恐怖感が抜けない」「保護命令を申立てたいが方法がわからない」など、配偶者暴力に関わる様々な相談に対して、助言や情報提供、また、必要に応じて連絡調整などしています。暴力から逃れたい方の一時保護も行っています。相談機関に相談したら離婚や家を出ることを強要されるのではないか、助言・指導に従わなければならないのかと心配をする人もいますが、そういったことはありません。
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Q.17夫(妻)から常に行動を監視され、親戚や友人などとの付き合いを制限されて、息が詰まりそうです。私が我慢すれば良いのでしょうか?

A.17交友関係や電話・メールを細かく監視する、行動や服装などを細かくチェックする、家族や友人との関係を制限する、他の異性との会話を許さないなどは配偶者暴力(DV)に当たる行為です。家庭内という私的な生活の場で起こるため、他人には気付かれにくく、長期にわたって繰り返されることで、自尊心が失われ、ひいてはうつ状態になるなど心に大きなダメージを与えます。一人で抱え込まずに相談することが解決への第一歩です。

Q.18夫(妻)の元から逃げても、生活していけるか心配です。

A.18心配されるのは当然です。自立するに当たっての生活資金を確保する制度として、資金の貸付、各種手当てまたは生活保護制度があります。被害者が自立して生活していくために入居する主な住宅・施設としては、都営住宅や各種福祉施設等があります。就労支援のための相談窓口には、東京しごとセンター、ハローワーク等があります。いずれも詳細については、各機関へご相談ください。
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Q.19暴力をふるう夫(妻)が近づいてこられないようにしたいのですが、方法はありますか?

A.19配偶者暴力防止法では、加害者が被害者に近寄らないようにする制度として、裁判所が加害者に発令する「保護命令」があります。保護命令」には、(1)接近禁止命令、(2)退去命令、(3)子への接近禁止命令、(4)親族等への接近禁止命令、(5)電話等禁止命令があります。なお、(3)(4)(5)は、(1)の接近禁止命令が発令の場合または既に発令している場合のみ発令されます。保護命令は、身体に対する暴力または生命等に対する脅迫を対象としています。
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Q.20保護命令を申立てたいのですが、どういう手続きをしたらいいでしょうか?

A.20保護命令は被害者が地方裁判所へ申立てをします。保護命令の手続きの対象となるのは、配偶者(事実婚のパートナーを含む)または元配偶者(別れた後も引き続き暴力をうける場合)による身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者に限られます。申立書には「身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況」「更なる身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後の身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情」などを記載します。
また、申立て以前に配偶者暴力相談支援センター及び警察の職員に相談等の事実があれば、その事実も記載しますので、申立てに当たっては事前に配偶者暴力相談支援センター及び警察に相談してください。
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Q.21知人から配偶者暴力(DV)に関する相談をうけたのですが、どうアドバイスしたらいいのでしょうか?

A.21被害者は、心と体を傷つけられ、精神的に孤立した状況で、「相手が暴力をふるうのは、自分に非があるからだ」と思い込んでいることが多いといわれています。被害者を責めたり、自分の意見を押し付けることのないよう、相手の立場に立って、話を聞いてあげてください。また、被害者に配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関の情報を伝え、相談してみるように勧めてみてください。
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Q.22夫(妻)は私が支えてあげなければ、生きていけません。もし私がいなくなったら夫(妻)はどうなるのか、と心配です。

A.22夫(妻)の人生にあなたが責任を持つことはありません。あなた自身の人生と、何よりも安心で安全な生活を最優先に考えてよいと思います。まずはご相談ください。

Q.23過去に親密な間柄の者(家族・パートナー)から暴力を受けた経験があり、自分も夫(妻)に暴力を振るってしまわないか心配になります。

A.23暴力を受けた経験があるからといって、必ずしも自分も暴力を振るってしまうとは限りません。夫婦関係や親子関係に不安がある場合は、東京ウィメンズプラザのほか、女性・男性相談窓口、子供家庭支援センター、病院、民間カウンセリング機関などにご相談することができます。

Q.24配偶者暴力(DV)に関する相談をしたいのですが、電話が苦手です。メールでも相談できますか?

A.24東京ウィメンズプラザでは、メールによる相談は実施していません。聴覚等に障害があり通話による相談が困難な方以外は、電話での相談をお願いいたします。
なお、東京ウィメンズプラザでは、配偶者からの暴力(DV)被害に関する相談をLINEでお受けしています。また、内閣府の「DV相談+」では、メールおよびチャットによる相談を実施しています。
聴覚等に障害があり電話による相談が困難な方で、パートナーからの暴力にお悩みの方はこちら
配偶者やパートナーからの暴力被害に関するLINE相談「ささえるライン@東京」はこちら
内閣府「DV相談+」はこちら

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