配偶者暴力(DV)・交際相手暴力(デートDV)被害者ネット支援室

配偶者からの暴力に関する法律情報

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」とは

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。

【内閣府】配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律[PDF:178KB]

【内閣府】配偶者からの暴力防止にかかわる関連法令・制度の概要

「配偶者暴力防止法」が改正されました(平成26年1月3日施行)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)は、平成13年4月に制定され、10月13日(一部は平成14年4月1日)から施行されています。法律は平成16年、平成19年に改正され、3回目の改正が平成25年7月3日に公布され、平成26年1月3日に施行されました。

改正の内容

従来より配偶者暴力防止法の対象とされていた「法律婚または事実婚の配偶者からの暴力(婚姻関係を解消した後も引き続き暴力を受ける場合を含む)」に加えて、「生活の本拠を共にする交際相手からの暴力(生活の本拠を共にする交際をする関係を解消した後も引き続き暴力を受ける場合を含む)」についても、法の適用対象となりました。また、法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められました。

【内閣府】配偶者暴力防止法の平成25年一部改正法情報

【内閣府】配偶者暴力防止法改正の概要(「共同参画」2013年10月号)

「生活の本拠を共にする」とは

「生活の本拠を共にする」場合とは、被害者と加害者が生活の拠り所としている主たる住居を共にする場合を言います。共同生活の実態により外形的・客観的に判断されることとなります。

【内閣府】配偶者暴力防止法一部改正 Q&A[PDF:150KB]

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