妊産婦は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。変形労働時間制がとられる場合にも、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働しないことを請求できます。
妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求できます。
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、取得することができます。
出産の翌日から8週間は、就業することができません。ただし、産後6週間経過後に、医師が認めた場合は、本人が請求することにより就業することができます。
産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。
出産日以前42日から出産日後56日までの間、会社を休んだ期間を対象に健康保険から標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
1児の出産につき原則42万円(産科医療補償制度に加入している医療機関等において、出産した場合以外は39万円)が支給されます。 ※国民健康保険における金額
1歳未満の子を養育する女性は、1日2回、少なくとも30分の育児時間を請求できます。
産後1年を経過しない女性は、医師等から指示があった時、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。なお、医師等からの指導事項を会社にきちんと伝えることができるよう、医師等に「母性健康管理指導事項連絡カード」を記入してもらい、会社に伝えることも効果的です。
産前産後休業期間(産前42日(双子以上の場合は98日)・産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)と3歳未満の子を養育するための育児休業期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主が年金事務所に申し出ることにより、被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。なお、この免除期間は、保険料を納めた期間として扱われます。
1歳未満の子供を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間子供を養育するために休業することができます。子供が1歳以降、保育所に入れないなどの一定要件を満たす場合は、子供が1歳6か月に達するまでの間、育児休業を延長することができます。さらに、子供が1歳6か月以降、保育所に入れないなどの一定要件を満たす場合は、子供が2歳に達するまでの間、育児休業を延長することができます。また、一方の配偶者が育児休業中や専業主婦(夫)の場合にも、他方の配偶者は育児休業を取得することができます。
両親ともに育児休業を取得する場合は、育児休業期間が、原則として子供が1歳2か月に達する日までに延長されます。また、育児休業を取れる期間は、それぞれ1年間です。女性の場合は、出生日以後の産後休業期間を含め1年間となります。
育児休業中の所得を保障するために、育児休業を開始してから180日目まで、雇用保険から休業開始前の賃金の67%が支給されます。181日目からは、50%の支給となります。
事業主は、一定の条件を満たす3歳未満の子供を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日原則として6時間)を設けなければなりません。
事業主は、一定の条件を満たす3歳未満の子供を養育する労働者から請求があった場合は、所定外労働をさせてはなりません。
小学校入学前の子供を養育する労働者は、会社に申し出ることによって、年次有給休暇とは別に、1年につき5日間、子供が2人以上なら10日間、1日単位または半日(所定労働時間の2分の1)単位で、病気やけがをした子供の看護、予防接種及び健康診断のために休暇を取得することができます。(有給か無給かは会社の定めによります。)
小学校入学前の子供を養育する一定の労働者から請求があった場合は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。
また、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならないことになっています。